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知らず知らずのうちにストレスが溜まり、気づいたときには「病気の状態」は怖いですね。メンタルヘルスチェックはしておきたいものです。
2015年12月から施行された「ストレスチェックシート」の活用法についてご紹介します。定期的なストレスチェックで自分の状態に気づき、改善にお役たてください。
Table of Contents
メンタルヘルスチェック!簡単に診断
労働衛生管理法に基づきストレスチェック制度が開始されています。主な目的は、メンタルヘルス不調の未然防止、精神的な健康を保持増進するという1次予防です。
ストレスチェックの実施により、労働者自身がストレス状況の気づきを促し未然予防に繋がること、検査結果を集団分析し職場環境の改善に役立つことが期待されています。
ストレス度診断pdfでチェックしよう
厚生労働省の「職業性ストレス簡易調査票」は、全部で57個の簡単な質問で、A.仕事のストレス要因、B.心身のストレス反応、C.周囲のサポートの3つの質問領域におけるストレスの程度を各領域の回答点数を合計して評価する方法で、単純合計測定法と標準化得点を用いた方法の2種類があります。
質問項目は選択式になっていて、4段階「そうだ・まあそうだ・ややちがう・ちがう」の回答あり、労働者は自分の状態に最も近いと思われる回答を選んでいきます。5分程度でできますので、先ずはやってみましょう。
※厚生労働省の職業性ストレス簡易調査票
ストレスチェック結果の見方
回答の選択肢から「そうだ」などを選んだとき、ストレスが高いと判断される質問と低いと判断される質問が混ざっていますので注意が必要です。
1)合計点数を使う方法:点数が高いほど「高ストレス者」
例えば、「A-4.かなり注意を集中する必要がある」という質問は、「そうだ」の方がストレスが高いため4点、「まあそうだ」は3点、「ややちがう」2点、「ちがう」1点と置き換えて計算していく必要があります。
(置き換えが必要な質問「A.1-7,11-13,15」「B.1-3」)
2)素点換算表を使う方法:評価点が低いほど「高ストレス者」
高ストレス者判定に用いる質問項目が3つの領域だけではなく18の尺度に分けられています。
素点換算表に基づいて複雑な計算をしていき、それぞれの評価点の合計を算出していきます。
実施した「職業性ストレス簡易調査票」で早速2つの方法で計算してみましょう。
会社のストレスチェックは義務化
ストレスチェック実施が義務化される企業は、従業員数が50名以上の事業場です。「事業場」とは、工場、事務所、店舗など、同じ場所で働く労働者が組織的な作業をできる場所を指しています。
同じ会社であっても、支社・支店・店舗ごとに1事業場と考えて、それぞれ独立して行う必要があります。
ストレスチェックの対象者
「常時使用する労働者」が50名以上の事業場で働く、正社員・パート・アルバイトなど雇用形態に関わらず、常態として使用される労働者が対象となります。
「常に使用する労働者」とは、①契約期間が1年以上 または、②週の労働時間が通常の社員の3/4以上 と厚生労働省が定義しています。
週1日でも継続して働いる場合、または、1週間の法定労働時間が原則40時間ですので、1週間に30時間以上働いていれば対象者となります。
※「社長」や「役員」は、「使用者」のため、ストレスチェックの対象者ではありません。
ストレスチェック実施のタイミング
「常時使用する労働者」が50名以上の企業では、1年に1回実施する義務があります。ストレスチェックは「毎年何月に実施しなくてはいけない」というものではなく、前回~1年以内ごとに1回のサイクルで実施していくものです。
2015年12月に義務化され、「2015年12月1日から2016年11月30日までに1回目を実施すること」とされていたため、2回目以降は「前回実施から1年以内」に実施しなければなりません。
実施しない場合の罰則
ストレスチェックを実施しない事業所には、労働安全衛生法により50万円以下の罰金に処せられます。また、ストレスチェックを実施したものの、労働基準監督署への報告を怠った事業場や実施したにも関わらず虚偽の報告をした事業場にも同じように罰則があります。
また、2008年に施行された「労働契約法(第5条)」により、ストレスチェック制度は、企業の労働者に対する安全配慮義務の履行の一環であるという側面があるため、労働契約法違反となる可能性があることを留意する必要があります。
健康カウンセラー林さとみのワンポイントアドバイス
「ストレスチェックシート」などで客観的に自分の状態に気づくことも必要ですが、「自分の健康は自分で守る」気持ちで、普段から身体の声を聞くことが重要です。
「いつもと違う」と感じたら、何が違うのか具体的に考えてみて、症状が軽いうちに対処するよう心がけることが大切です。
まとめ
ストレスチェックの義務化は、労働者のメンタル不調を未然に防ぐために大切な要素です。現在は努力義務の労働者が50名未満の事業場でも実施し、全ての労働者の心の健康を守り、組織の環境改善に役立てることが重要です。
健康運動実践指導者・健康管理士一般指導員の勉強を通じて、健康について運動・食べ物・メンタルなど多くの知識を身に付けています。
知識を知恵に換え実践することで、今でも体力年齢は20歳代をキープし、「華麗に加齢」を目指しています。 2019年3月から、一般社団法人日本ランニングファシリテータ協会認定コーチとして、イオンモールで朝活ランニングの指導をするなど、走る楽しさを伝えています。